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キャラクターと知的財産 (14)「外注先が侵害行為をした場合」
- 2020/3/5
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- キャラクターと知的財産, ビジネスコラム
◆ キャラクターと知的財産 (14)
「外注先が侵害行為をした場合」
イラストレーターである原告がパンダのイラストを制作し、そのイラストを表示した手ぬぐいの写真をブログに掲載していたところ、被告のクッキー及びそのパッケージにこれとそっくりのイラストが表されていたため、原告は被告に対し、イラストの複製等の差止めや損害賠償等を求める訴訟を提起しました。
この事件において、被告商品のイラストは、被告自身が制作したのではなく、外注先が提案したものを採用したのでしたが、裁判所は、被告は「業として、被告商品を販売していたのであるから、その製造を第三者に委託していたとしても・・・、被告イラストの作成経過を確認するなどして他人のイラストに依拠していないかを確認すべき注意義務を負っていたと認めるのが相当である」として被告の損害賠償責任を認定しました。
外注先任せにしておくと、このような不利益を被ることもあります。注意しましょう。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会著作権委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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