- Home
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産 (15)「フィギュアの著作物性」
キャラクターと知的財産 (15)「フィギュアの著作物性」
- 2020/3/5
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産, ビジネスコラム
◆ キャラクターと知的財産 (15)
「フィギュアの著作物性」
独特の触り心地が特徴のポリウレタン製の手作りの「にわとり」などのフィギュアシリーズに酷似した商品が100円ショップで販売されたため、その販売中止を求めていた件に関し、和解が成立したとの報道がありました。
本件では、酷似品を企画・販売した会社側は、フィギュアの著作物性などを争い、両当事者間で話し合いが続いていたようですが、最終的に、(1)謝罪・告知を行う、(2)解決金を支払う、(3)一定の配慮の下、酷似品の在庫について販売を許諾する、という条件で和解が成立したそうです。 動物などのフィギュアについては、著作物性が微妙なケースも多く、デッドコピーであれば、一定の条件下、不正競争防止法による救済を受ける方がいい場合もあります。
なお、酷似品の販売を受けて、フィギュアシリーズについて著作権登録をしたと報道にはありますが、著作権登録は著作権の発生を保証するものではない点には注意が必要です。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会著作権委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
スポンサーリンク
Copyright © 『ファンシーWeb』(ファンシーショップ紙 公式WEB) All rights reserved.