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キャラクターと知的財産 (1)「知的財産権とは?」
- 2017/2/25
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産, ビジネスコラム
◆ キャラクターと知的財産 (1)
「知的財産権とは?」
〈知識レベル 初級★〉
知的財産とは、発明、意匠、著作物など人間の創造的活動により生み出されるものや、商標、商号などの事業活動に用いられる商品等の表示、また、営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報のことをいいます。そして、このような知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利のことを知的財産権といいます。
キャラクターとの関係で重要な知的財産権としては、キャラクターの図柄などの著作物を保護する著作権、キャラクターの図柄や名称などを識別標識として保護する商標権、キャラクターグッズなどの物品の外観を保護する意匠権などが挙げられます。
なお、キャラクタービジネスの場面でよく用いられる商品化権という言葉は、法律によって定められたものではありません。これについては、別の機会にお話しします。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
連載は、こちら から見られます。
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