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キャラクターと知的財産 (18)「偽キャラクターグッズの取り締まり」
- 2021/9/1
- コラム「キャラクターと知的財産」
◆ キャラクターと知的財産 (18)
「偽キャラクターグッズの取り締まり」
TVアニメ「鬼滅の刃」の偽グッズを販売したとされる者が不正競争防止法違反(混同惹起)容疑で逮捕されました。混同惹起行為とは、他人の営業等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為です。
これまで偽グッズの取り締まりについては、商標権や著作権侵害に基づいてなされることが一般的でした。
しかし、「鬼滅の刃」の主人公が着る羽織の市松模様は、商標出願されているものの、装飾的な地模様として認識される等とする拒絶理由が通知されており、本稿作成時点では商標登録は認められていません。また、偽グッズとされるものには、商標登録されている「鬼滅の刃」ではなく「鬼退治」や「滅」といった異なる文字が用いられていました。
今後起訴されるのか気になるところです。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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