キャラクターと知的財産 (10)「不正競争防止法によるキャラクターの保護」

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◆ キャラクターと知的財産 (10)
「不正競争防止法によるキャラクターの保護」  

〈知識レベル 初級★〉

「我が社が権利を持っている漫画のキャラクターを無断で使用している製品があります。漫画キャラクターの無断使用対策として、商標登録も意匠登録も著作権もない場合も、不正競争防止法違反として、損害賠償を求めることができると聞いたのですが、何とかなりますでしょうか。」

このような質問や相談を受けることがあります。 結論から申し上げますと、不正競争防止法違反を問える可能性があります。

ただし、以前にも書いたように、その漫画キャラクターが貴社の商品の出所を表示するものとして使用されており、それが著名または周知といえる状態にまでなっている必要があります。保護に値する一定の事実状態を形成している場合にはじめて保護の対象となる点に注意してください。

また、周知・著名かどうかを当事者間で判断することは容易ではなく、訴訟で解決せざるを得ない場合もあるでしょう。

(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)

《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。

当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。

 

過去の連載は、こちら から見られます。

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