キャラクターと知的財産 (11)「著作権の譲渡」

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◆ キャラクターと知的財産 (11)
「著作権の譲渡」  

〈知識レベル 初級★〉

デザイン会社にキャラクターの図柄を作成してもらう場合、気をつけておかないと後日とトラブルになることがあります。 第一に、デザイン会社に対してデザイン料の名目で費用を支払っていたとしても、その料金に著作権の譲渡対価も含まれているとは限りません。著作権について確実に譲渡を受けておくべきです。 第二に、「著作権を譲渡する」だけでは、その著作物を翻案する権利(翻案権)がデザイン会社に残ってしまいます。翻案権についても、明示的に譲渡を受けておくべきです。さもないと、譲り受けたデザインについてちょっとした改変もできなくなってしまいます。 第三に、著作権譲渡は、登録しなければ第三者に対抗できません。即ち、デザイン会社がA社だけでなくB社にも後から権利を譲渡し、B社が先に著作権譲渡の登録をすると、A社はもはや第三者に権利を主張できません。

(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)

《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。

当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。

 

過去の連載は、こちら から見られます。

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