キャラクターと知的財産 (16)「キャラクターの商標権」

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◆ キャラクターと知的財産 (16)
「キャラクターの商標権」

「熊本熊」の文字と黒色のキャラクターの図からなる商標(本件商標)について、一旦は商標登録が認められたものの、その後、くまモンのキャラクター(請求人使用標章)が使用される商品との間で、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして、無効審判によって登録が無効にされました。

本件商標の図形部分と請求人使用標章は、外観上互いに紛れやすく、しかも、本件商標中の「熊本熊」の文字が、中国語圏の国において請求人使用標章を指称する語として使用されていることが、我が国の需要者の間においても、ある程度認識されていたことも踏まえての判断です。

この程度の違いがあると非類似の商標として商標登録されてしまう点には注意が必要です。

本件商標

請求人

[商標審決公報より]

 

(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)

《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会著作権委員会委員。

当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。

 

過去の連載は、こちら から見られます。

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