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キャラクターと知的財産 (5)「キャラクターグッズの形態の保護」
- 2017/5/25
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産, ビジネスコラム
◆ キャラクターと知的財産 (5)
「キャラクターグッズの形態の保護」
〈知識レベル 初級★〉
キャラクターグッズなどの物品の形態については、意匠権による保護が可能です。
玩具などの工業製品については、必ずしも美的鑑賞の対象ではないことから、キャラクターに係る製品であったとしても著作物性が否定される場合があります。
また、ごくありふれた表現にすぎず創作性に乏しいと判断される場合、著作権による保護は否定されてしまいます。
このような場合でも意匠権を取得していれば、同一又は類似する意匠(物品の形態)の無断実施を排除することが可能になります。
意匠権の設定登録の事実は意匠原簿に登録されますので、権利の存在を客観的に明らかにすることもできます。
ぬいぐるみやフィギュア、キーホルダーなどの物品の新規なデザインについては、著作権を補完すべく意匠権を取得するのも一考かもしれません。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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