キャラクターと知的財産 (7)「うんこ先生」

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◆ キャラクターと知的財産 (7)
「うんこ先生」  

〈知識レベル 初級★〉

今話題の「うんこ漢字ドリル」には、「うんこ先生」というキャラクターが用いられています。「うんこをモチーフとした先生」という発想自体は、著作権法の保護対象ではありませんが、このキャラクターの図柄が、表現としてありふれたものでなければ、著作権により保護されることになるでしょう。

また、キャラクター名の「うんこ先生」については、現在、「文房具類」や「印刷物」等を指定商品とした商標登録出願がされています。加えて、「うんこ」の3文字についても同様の出願がなされています。商標法では、公序良俗を害するおそれがある商標は登録できないとされていますが、過去に「被服」等の指定商品について「うんこ」の文字が登録されていますので、この点問題はなさそうです。

ちなみに、「うんこ漢字ドリル」の各例文についても創作性が認められ、著作権が発生している可能性があります。ご注意ください。

(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)

《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。

当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。

 

過去の連載は、こちら から見られます。

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