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キャラクターと知的財産 (4)「キャラクター名の保護」
- 2017/5/10
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産, ビジネスコラム
◆ キャラクターと知的財産 (4)
「キャラクター名の保護」
〈知識レベル 初級★〉
キャラクター名を商品や役務(サービス)の識別標識として使用する場合には、商標権により保護することができます。
商標権は、他人の先行商標と同一または類似しないかなど、所定の登録要件について審査を経た上で設定登録されます。このため、権利の安定性に優れているといえます。
また、出願や登録の内容は商標公報に掲載され、商標権の設定登録の事実は商標原簿にも登録されますので、権利の存在を客観的に明らかにすることができます。
なお、商標登録を受ける際には、その商標を使用する商品・役務を指定する必要があります。指定した商品・役務と非類似の商品・役務については権利の効力が及びませんので注意が必要です。
また、使用の態様によっては、商標的使用とは認められず、権利行使ができない場合も考えられます。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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