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◆ キャラクターと知的財産 (3) 「著作権による保護」
- 2017/4/25
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◆ キャラクターと知的財産 (3)
「著作権による保護」
〈知識レベル 初級★〉
キャラクターを表した図柄・イラストは、美術の著作物として著作権により保護され得ます。著作権は創作と同時に発生し(無方式主義)、著作者の死後50年(法人名義の著作物の著作権は公表後50年)の間、権利が存続します。この間、他人の創作したキャラクターの図柄に基づき無断でTシャツや人形などの商品を製造すれば、複製権ないし翻案権を侵害する可能性があります。
しかし、その図柄の存在を知らず、独自に偶然よく似たキャラクターの図柄を創作した場合は、著作権侵害にはならず、独自に創作されたその図柄について別個に著作権が発生し得ることになります。
また、きわめてありふれた表現については創作性を否定される場合があり、侵害として排除できる範囲には不明確な部分もあります。
なお、著作権の所在、創作日等の立証が必要となる点は前回説明したとおりです。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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