キャラクターと知的財産 (19)「模倣品の個人輸入」

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◆ キャラクターと知的財産 (19)
「模倣品の個人輸入」

 近年、電子商取引の発展や国際貨物の配送料金の低下等によって、海外の事業者が、国内の個人に対し、少量の模倣品を直接送付する取引が急増しています。しかし、個人使用目的で模倣品を輸入する行為は、「業として」という要件を欠き、商標権や意匠権の侵害を問うことが困難です。このため、このような模倣品を税関で没収できず、また、実務上、税関手続において、輸入者に「個人使用目的の輸入」と主張されてしまうと、侵害品との認定が困難となるという問題もあります。

 こうした問題を解決するために、商標法と意匠法が改正されることになりました。これにより、海外事業者が模倣品を国内に持ち込む行為が権利侵害として位置付けられることになります。この場合の侵害者は、輸入者ではなく、海外の事業者とされます。

 なお、この改正法の施行期日は、2022年10月1日となりました。


(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)

 

《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。

当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。

 

過去の連載は、こちら から見られます。

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