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キャラクターと知的財産 (6)「不正競争防止法による保護」
- 2017/7/30
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産, ビジネスコラム
◆ キャラクターと知的財産 (6)
「不正競争防止法による保護」
〈知識レベル 初級★〉
これまで、キャラクターとの関係で重要な知的財産権として、著作権、商標権、意匠権についてお話ししてきましたが、これ以外にも不正競争防止法により保護される可能性もあります。
すなわち、キャラクターの表示や名称が商品の出所または営業の主体を示す表示(商品等表示)として周知・著名となっている場合、一定の要件の下で、当該表示と同一もしくは類似の表示を使用する行為等を不正競争として差し止め、当該行為により損害を被っているときには、その賠償を請求することが可能です。
また、キャラクターグッズについて、国内で最初に販売されてから3年を経過する前にデッドコピー(複製品)を販売する行為等についても、不正競争として差し止め等が可能です。
このように、不正競争防止法は、商標法や意匠法の補完的な役割を果たしています。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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