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キャラクターと知的財産(23)「仮想空間における模倣行為」
- 2025/10/1
- コラム「キャラクターと知的財産」
◆ キャラクターと知的財産(23)
「仮想空間における模倣行為」
特徴的な外観を有する実在の商品のデザインについて、これを模倣したデジタルデータのNFT(non-fungible token=代替不可能なトークン)が、メタバース内で使用されることを前提として販売される等の仮想空間における模倣行為が問題視されています。
有体物たる物品のデザインについては、意匠権による保護が可能です。しかし、意匠権は、当該意匠に係る「物品」等を第三者が無断で製造・使用・譲渡等する行為を侵害行為と規定しています。このため、有体物たる物品ではない仮想オブジェクト(3Dデータ)を仮想空間内で利用しても、意匠権侵害には当たらない可能性が高いと考えられます。
そこで、令和5年第211回通常国会において、他人の商品のデザインをデッドコピーした仮想オブジェクトを作成し、そのデジタルデータをダウンロード形式等により販売等する行為に対しても不正競争防止法による規制が及ぶようにする法改正がなされました。
なお、改正法の施行日は現時点(2023年8月3日執筆)では未定です。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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