- Home
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産 (13)「キャラクターとコスチューム」
キャラクターと知的財産 (13)「キャラクターとコスチューム」
- 2020/2/14
- コラム「キャラクターと知的財産」
- キャラクターと知的財産, ビジネスコラム
◆ キャラクターと知的財産 (13)
「キャラクターとコスチューム」
公道カートのレンタル等からなる事業について、カートゲームに登場する人気キャラクターの人形を店舗の入口付近に設置する行為、当該キャラクターのコスチュームを従業員に着用させる行為、コスチュームを利用者に貸与する行為等が、不正競争行為に該当するか否かが訴訟で争われました。
裁判所は、コスチュームとなったキャラクターに係る表現物について日本国内で著名となっていると認定した上で、当該キャラクターが有する特徴を備えた人形を店舗の入口付近に設置する行為、コスチュームを従業員に着用させ、また、利用者に貸与する行為は、いずれも自己の商品等表示として用 いるものとして、不正競争行為(著名表示冒用行為)に該当するとしました。
なお、この不正競争行為により被った損害の一部として、5000万円の支払いが命じられました。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会著作権委員会委員。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
スポンサーリンク
Copyright © 『ファンシーWeb』(ファンシーショップ紙 公式WEB) All rights reserved.