◆ キャラクターと知的財産 (2) 「キャラクターの権利を守るためには?」

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◆ キャラクターと知的財産 (2)
「キャラクターの権利を守るためには?」

〈知識レベル 初級★〉

キャラクターを表した図柄などは著作物として著作権により保護されます。ただ、具体的な表現を離れた抽象的なキャラクターまで保護するものではありません。著作権は、著作物を創作した時点で発生します(無方式主義)。反面、権利の所在や創作時の立証が必要となり、それが困難な場合もあります。

商標権は、キャラクターの図柄や名称などを識別標識として保護するものです。特に名称は著作権では保護されにくいため、商標権の活用を考えるといいでしょう。ただし、広範な商品・役務について商標権を取得しようとすると、費用が高額になる場合があります。

意匠権は、物品の外観を保護するものです。特許庁の審査を受けるため権利の客観性が担保されますので、ぬいぐるみなどのキャラクターグッズの保護に意匠権を活用することも考えられます。ただし、デザインを公にする前に出願をすべき点に注意が必要です。

(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)

《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。日本弁理士会商標委員会委員。

当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。

 

過去の連載は、こちら から見られます。

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