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キャラクターと知的財産(25)「キャラクターと生成AI」
- 2025/10/1
- コラム「キャラクターと知的財産」
◆ キャラクターと知的財産(25)
「キャラクターと生成AI」
キャラクタービジネスを展開する際、キャラクターが完全に独自創作によるものであれば、仮に他人の作品に似ていても、「依拠していない」と説明することが可能です。
しかし、生成AIを利用してキャラクターを制作する場合、リスクが異なります。AIは膨大なデータから学習しており、その中には既存の著作物が含まれている可能性があります。つまり、AIが生成したキャラクターが意図せず他社の著作物に類似する場合、元のデザインを知らなくても著作権侵害のリスクが生じます。特にファンシーグッズを手掛ける企業にとって、キャラクターの独自性はブランド価値そのものであり、無断使用や模倣が発覚すれば大きな損失につながります。
AIを使う際は、学習データの内容や生成物のチェック体制を強化し、適切な権利確認を行うことが重要です。これにより、リスクを最小限に抑え、安心して商品化できる環境を作ることができます。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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