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キャラクターと知的財産(24)「キャラクターの商標登録について」
- 2025/10/1
- コラム「キャラクターと知的財産」
◆ キャラクターと知的財産(24)
「キャラクターの商標登録について」
キャラクターについては、その図形(イラスト)とキャラクター名を表す文字を組み合わせて商標登録を受けている例が多く見られます。このような図形と文字を組み合わせた商標は、その図形要素と文字要素の両方が保護されることを期待して登録を受けたものである場合もあるかもしれません。
しかし、そのような期待どおりの保護が図られないことがありますので、注意が必要です。例えば、人型のキャラクター図形と「ナミー」の文字を組み合わせた商標(本願商標、権利者はナミックス株式会社)が、何らかの生物を擬人化したキャラクター図形と「ナミー」の文字を組み合わせた商標(引用商標、権利者は杉並区)について、「ナミー」の読みが同一であっても、外観や観念においては明確に区別することができるとして、拒絶査定不服審判の結果、非類似の商標と判断されています。
キャラクター名とその図形(イラスト)をどのように商標登録するかは、その保護の重要性等を踏まえて検討すべきでしょう。
(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)
《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。
当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。
過去の連載は、こちら から見られます。
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