キャラクターと知的財産(22)「NFTと商標」

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◆ キャラクターと知的財産(22)
「NFTと商標」

 従来デジタルデータは容易に複製可能なものでしたが、NFT(non-fungible token=代替不可能なトークン)という技術の出現により、複製不可能なデジタルデータが誕生しました。メタバース(インターネット上の仮想空間)では、アバターに着用させるファッションアイテム等の仮想商品にこのNFT技術が用いられ売買されるようになっています。現在、仮想商品に用いられる商標の保護についての議論が盛んになってきています。

 このような商標では「仮想商品、すなわち、オンライン上の仮想世界及びオンライン上で使用する履物…を内容とするダウンロード可能なコンピュータプログラム」といった商品を指定して商標出願をしているケースもあります。

 仮に、現実の商品(例:履物)について商標登録を受けていたとしても、その仮想商品(例:仮想履物)についてまでは商標権の効力は及ばないとされる可能性があり、バーチャル空間でビジネスをお考えの方は注意が必要です。

(石塚特許商標事務所 弁理士・石塚勝久)

 

《石塚勝久氏・プロフィール》
1973年生まれ。2000年に大手特許事務所に入所。国内外の商標・意匠業務を専門に扱う。2015年に独立し、石塚特許商標事務所を開設。

当コーナーは、キャラクターにまつわる法律問題についての連載コラムです。
キャラクタービジネスに関わる初級・中級・上級者に向け、不定期に掲載します。
キャラクターを守る知的財産権のプロフェッショナルの弁理士・石塚勝久氏に、わかりやすく教えていただきます。是非、お楽しみください。

 

過去の連載は、こちら から見られます。

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